水利権とは? | |
・歴史的、社会的、実態的な権利であり、実定法上「水利権」の意義、内容等を明確に定めたものはない。 ・歴史的には慣行を基礎としながら、関係者間の紛争、協定を通じ、また裁判によって確立されたものであり、行政的関与は後に発生したものである。 ・土地改良事業関係者が河川協議において主として取り扱うものは、河川法が適用または準用される河川の流水を排他的(※1)、継続的に使用する権利である。 |
慣行水利権とは? | |
・明治29年の旧河川法制定以前から取水した事実によって、河川法の許可を受けたとみなされている水利権を「慣行水利権」と呼び、許可水利権と同等の効力を有するものとして扱われている。 ・ 慣行水利権(河川法第87条)は、水の支配という事実たる慣行を基礎にしながら、それが権利として社会的承認を得ているものであり、主に水稲かんがい用水の利用については社会慣行として成立した水利秩序が権利化したもの。 ・ 新河川法(昭和39年)でも引き続き認められている。(河川法第88条に基づく河川管理者への届出) ・慣行水利権の位置づけについては、改正河川法(平成9年)においても新河川法がそのまま踏襲(とうしゅう)されている。 ・慣行水利権として届出がされており、取水設備等を改修する場合は、河川管理者より許可水利権へ切り替える指示が出される傾向にある。 |
許可水利権とは? | |
・河川法が適用(一級・二級河川)または、準用(準用河川)される河川において、河川法第23条に規定する河川の流水の占用に関して、河川管理者より許可を受けることにより、河川雄流水を特定の目的のために、排他的(※1)に継続して使用する権利である。 ・ 許可水利権の場合は、必ず水利使用規則が河川管理者より利水者へ発行され、かんがい用水は基本10ヵ年の許可期限となっており、河川協議(許可の申請)は、河川法に許可期限の6ヶ月前から許可期限の1ヶ月前までの間にしなければならないと明記されており、この期限内に申請を行う。ただし、許可期限が、過ぎても(切れても)取水する権利が消滅するわけではない。 ※1 排他的:他の者を排斥(はいせき)(おしのけしりぞける)する傾向にあるさま。 |